【名義の決め方と贈与税】

土地や建物の取得を親と子、兄弟、夫婦など複数で行うことがあります。このときは取得した不動産の名義をどのようにすべきかが問題になります。各人の持分割合の決め方によっては贈与税がかかってくることがありますので、十分に注意しなくてはなりません。●共働きの場合の持分計算たとえば、共働きの夫婦で夫が六〇〇万円、妻が二〇〇万円の合計八〇〇万円の自己資金を拠出し、他に夫名義で借入金を一五〇〇万円して自宅を建築したとします。夫婦共働きの場合のように、生計が同一でもともに収入がある場合は、一人の名義の借入金であっても、その返済は通常共同して行っているものと考えられます。したがって、毎回の返済が、誰がいくらだしたかを計算してもあまり意味はありません。そこで、税務では、それぞれの年間所得金額をもとに借入金額を按分しそれに各自が当初負担した事故資金をプラスした金額を各自の負担額とします。そして、その比率で各自の持分をきめれば贈与は生じないことになってます。このケースで、夫の年間所得が四〇〇万円、妻が同二〇〇万円として適正な持分を計算してみましょう。夫婦の所得合計の六〇〇万円から借入金の返済が行われているものと考えますから、借入金額のうち夫の実際の負担額は、一五〇〇万円÷六〇〇万円×四〇〇万円で一〇〇〇万円になります。妻も同様に計算すると五〇〇万円になります。さらに、それぞれが拠出した自己資金を加えると、夫の総負担額は二三〇〇万円のうちの一六〇〇万円。妻は七〇〇万円です。これをもとに持分を計算すれば、夫は二三分の一六、妻は一三分の七となります。ところで、最初に出した自己資金は、それぞれのが得た収入からの貯蓄であるか、以前の相続・贈与などで取得しているkとが必要です。そうでなければ新たに贈与の問題が発生することになってしまします。なお、年間の所得は課税所得金額ではなく社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの諸控除を差し引く前の金額になります。

Copyright © 2011-2012 建築と税 All rights reserved.
Desk Mess Mirrored version 1.9.1 theme from BuyNowShop.com.